家族信託は、親が仮に認知症になってしまっても子が親の財産を管理することができるため、特に親がある程度財産を持っている場合にメリットが大きい制度です。
しかし、相続問題に家族信託が万能かといえば、そうではありません。
中には家族信託を利用しても何のメリットもない方や、家族信託を利用したがためにむしろトラブルが増えてしまう方もいらっしゃいます。
そこでここでは家族信託が不要もしくは難しいケースを紹介します
1.争いのある親族関係
家族信託が難しいパターンの1つ目は、親族関係に争いがあるときです。
家族信託を使って家族の将来問題を解決するためには、家族全員の理解が必要です。
他の家族に知らせずに家族信託契約を締結することは可能ですが、後に問題が発生します。
家族信託は受託者に権限が集中しますので、そのことに不満を持つ家族が出てくるとトラブルになってしまいます。
また、信託契約時の意思能力についても後から問題視されたりします。
ですから、問題を少しでも回避するため家族信託の契約は公正証書にて締結します。
なにしろ最初から家族全員が承知していることが一番良いパターンです。
2.信頼できる親族がいない
家族信託が必要ないパターンの2つ目は、信頼できる家族がいないときです。
家族信託は基本的に家族のなかで契約を締結するのですが、受託者である子の権限が強く、子の責任が無限にあると言えます。
つまり、受託者である子が本来の役目を外れて勝手なことをしてしまうことも有り得ます。
そのため、親族が信頼できないにも関わらず家族信託を締結してしまうと財産を守るどころか、逆に失ってしまうことになりかねません。
このように家族が完全には信頼できないときは、信託監督人をつけることで対処ができます。
また、一度家族信託を締結しても、委託者が解除権を有する契約内容にしておくなど適切な契約をしておけば、締結後に解除することも可能です。
しかし、契約締結時に費用がかかっていますので、その分を損することになります。
3.不動産を所有してない
家族信託が必要ない3つ目のパターンは、不動産を所有していないときです。
預金や現金といった金銭だけであれば、家族信託を使うメリットは少ないのでおすすめしません。
家族信託は不動産の賃貸管理や改装、売却処分やその他の相続対策ができることが大きなメリットです。
もちろん金銭の額にもよりますが、認知症により銀行口座を凍結されてしまうリスク対策には有効です。
ただ、不動産はなくても、中小企業の社長など非上場株式の財産があるケースは、相続や認知症対策として家族信託が有効となるケースがとても多いです。
4.財産が凍結されても問題ない
家族信託が必要ないパターンの4つ目は、財産が凍結されても問題ないときです。
多くの方にとって家族信託を締結する大きな目的は、親の終身の生活支援のためであり、病院代や施設代など親の生活に関わる費用を支払っていくためです。
そのため、親が認知症になり預貯金が凍結されても、子供が親の面倒をみるので特に問題が生じないケースでは、家族信託は余分な手間と当初費用がかかるため無駄です。
5.信託できない財産が多い
家族信託が必要ないパターンの5つ目は、信託できない財産が多いケースです。
家族信託に組み込めない財産は、代表的なものは農地です。
農地は農地法により信託できないこととされています。
ただし、どうしても農地を信託したいときは、条件付信託契約を交わし農業委員会の手続きがおりたら信託契約の中に組み入れることとします。
その他、証券会社に預けている投資信託なども、証券会社が対応しないケースがあります。
また、年金受給については、本人以外は出来ません。
これら家族信託に組み込めない財産が大半の方にとっては家族信託のメリットを活かせないため必要ありません。
家族信託で悩んだら専門家に相談
家族信託の契約と運用については、専門家に相談し継続的にフォローをしてもらうことが肝要です。
不動産や非上場株を含む場合には、特に専門的な知見が必要になります。
家族信託、相続で悩んだらこちらにご相談ください。