親の認知症と相続対策で家族信託を使うとき、不動産の売却は出来るのでしょうか?
ここでは不動産の売却について説明します。
受託者(子)が売主となって売却する
家族信託を利用して受託者(子)に所有権を移した不動産は、受託者が売主となって買主と売買契約を締結することで売却することが出来ます。
もし委託者兼受益者(親)の意思能力がなくなってしまっても、受託者(子)だけで売却が可能です。
売却代金は信託専用口座に入金し、引き続き受託者(子)が委託者兼受託者(親)のために管理していきます。
不動産売買の手続きについて、買主の不利益など一切ありません。
強いて言えば、売る人側は家族信託を熟知していない不動産会社には依頼しないほうがよいですが、買う人側は全く関係ありません。
ただし、家族信託を組成した信託契約書の中で、不動産の売却を可能にする条項が入っていなければ売却は出来ませんので注意してください。
まとめ
親が認知症を患い意思能力がなくなってしまうと、親名義の不動産の売却や有効活用が出来なくなってしまいます。
それは思いもよらないことかもしれませんが、家族にとって重大な問題を引き起こすことになってしまうことがあります。
問題を事前に防止するため、経験豊富な専門家に対策を講じてもらった方がよいのです。