さて、今回は親御さんがお亡くなりになって、2LDKのマンションを相続することになった方からのご質問です。
ご質問は「マンションを相続して売却するには、何をすればいいですか?」です。
今回は、お父様は既にお亡くなりになっており、お母様の所有マンションを一人娘のA様が相続することになったケースでした。
このケースですと、被相続人がお母様で、相続人はA様おひとりになります。
相続人がおひとりなので遺産分割協議書はいらないのですが、お母様の戸籍謄本類はやはり全部必要ですね。
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本類の取得方法は、最後の居住地の役所でお母様の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を、生まれたときから亡くなるまでの分を全部取得したいと伝えると、可能な時期までさかのぼって取得できます。
それ以前の分は、当時の本籍地に行ってくださいと言われます。
戸籍謄本類は、郵送で定額小為替と戸籍謄本等郵送請求書、返信用封筒を添えて送ることで取得することができますので、郵送で申請したほうが多少時間はかかりますが、らくだと思います。
不動産登記簿の名義変更
マンションや土地などの不動産は、例えば東京法務局⚪⚪出張所とか、⚪⚪地方法務局⚪⚪支所といった各法務局に登記されています。
それぞれの不動産に所有者の住所氏名が登記されていますが、黙っていても変更してくれませんので、相続したことを理由に名義を変えてもらいます。
費用は登録免許税がかかります。
代行して司法書士に依頼した場合には、戸籍謄本類の取得も代行してもらうと登録免許税以外に報酬だけで数十万円かかりますが、ご自分でやることも可能です。
税務署へ申告
相続税の申告と納付をするのですが、10ヶ月以内に相続税を納付することが決まっています。
意外とすぐに10ヶ月が過ぎますね。
マンションを売却して実際に換金されるまでそこそこ時間がかかるのが普通ですので、早くいろいろ目処をつけて安心しておくことが大事です。
マンション管理組合への届出
マンションには管理組合というのがあって、マンション全体を管理しています。
ですので、相続で名義が変わったことを届ける必要があります。
マンション所有者は、毎月銀行自動引き落としで管理費と修繕積立金を支払っていますので、この手続きもしておかなくてはいけません。
当社の強み
当社の特徴は、お客様に寄り添い、諸々の書類や手続きを含めて、最初から最後まで全部をフォローアップすることが出来ることです。
経験の少ない担当者ではなく、社長自らの手でサポートしますのでご安心ください。
オンラインでの対応もできますので、わざわざ東京千代田区までお越し頂かなくても、ご自宅からご相談ください。きっとご満足いただけるはずです。